読書記録2

続き

 

第1章 宗教改革

 

11-15世紀まで、ドイツには帝国法・慣習法・教会法・共通の言葉と文学によるまとまりはあったものの、政治的には侯国 Herzogtumから小さな辺境伯領 Grafschaftまで、様々な規模の独立した領国に分裂していた。領国のほとんどは独立した法制度・官僚制度を有しており、神判や雪冤宣誓のような形だけの証拠ではなく、rational proofを導入した近代的な刑事裁判や民事裁判の制度をもっていた。もっとも15世紀末からは皇帝の権限強化も本格化する。ドイツではマクシミリアン1世は平和令 Landfriedeを公布し、帝国裁判所を設置した。西暦1500年代の特徴は、皇帝と諸侯・諸侯・教会と年の対立がドイツで特に激しくなった時代であった。

問題が表面化するきっかけとなったのは「免罪符」の販売である。ルターは免罪符への異議申し立てを皮切りに、革新的な主張を次々に行った。

・教会の持つ立法権司法権・行政権のすべてを廃止すべきである。

・両国論 教会は聖書が支配する天上の国に属しており、罪と死が支配する地上の国に教会は存在しない。人間は自分の力で天上の国に行くことはできず、髪がそれを可能にしてくれるのを待つしかない。

・地上の国の支配者は不正を許さず、悪人を罰し、正義を守らなければならない。

 

ルターは当初法制度自体が不要であると考えていたが、ミュンツァーノ農民蜂起は法制度の必要性を痛感させる出来事であった。ルターと領国君主の協力で新しい法制度が作られるようになり、それが聖俗の世界を支配することとなった。

プロテスタント派の領国・都市では1530-40年代に「法令 Ordnungen」が交付されてカトリック教会は閉鎖され、断食、懺悔、成人崇拝、免罪、死者のためのミサ・托鉢修道士への献金などは禁止されるようになった。また、領国君主や都市は婚姻・家族・不道徳な行為の禁止・公教育・貧者救済などそれまで教会が処理していた世俗の問題も処理するようになった。

領国君主・都市は新しい法制度を導入したように見えるが、その原型は教会法にあった。教会法が世俗化されると、今度は世俗法が教会法に変わって神聖視されることとなった。

「ドイツ革命」によって、領国君主とその役人が支配者となった。これにより、身分制国家は領国ないし宮廷国家にかわっったのである。農民や職人のような低い身分の出身者が大学教育を受けて役人として活躍するようになり、プロテスタントの領国君主は教会財産を没収で手に入れただけでなく、独自の課税権も手に入れた。